経済産業省は「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について(経済産業関係)」を公表しています。固定資産税や都市計画税の減免や納税の猶予、欠損金の繰戻還付の充実などが主な内容です。固定資産税・都市計画税の減免では、2021年度分について、売上減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1とします。具体的には2020年2〜10月の任意の3ヶ月の売上が、「前年同期比30%以上50%未満」なら2分の1に軽減。「50%以上減少」で全額を免除するとしています。その他、詳細は経産省HPをご覧ください。