厚生労働省は3月28日、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者支援のため、雇用調整助成金の特例措置を拡大すると発表しました。緊急対応期間は4月1日から6月30日。影響を受ける全業種が対象となります。解雇等を行わなければ中小企業で10分の9を助成。計画届けの事後提出も認められます(1月24日〜6月30日)。詳細発表をお待ちください。

 

対象はこれまでの生産指数要件緩和「1カ月10%以下」から「1カ月5%以下」に変更。「被保険者が対象」から「雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める」としました。また、支給限度日数は1年100日、3年150日に加え、「4月1日〜6月30日」も対象となります。

 

なお、注意点として、助成までの期間が一定程度かかること、また「企業が支払う休業補償(6割以上)」に対する助成となるなどあり、下記問い合わせ先にご相談ください。

厚生労働省HPリンク

 

雇用関係助成金の主な問い合わせ先

【東京都】各ハローワーク

【千葉県】職業対策課 043-221-4393

【神奈川県】職業対策課 神奈川助成金センター 雇用調整金 045-277-8815