豊洲市場を利用する業務用車両、通勤用車両は、必ず「自動車登録」を行う必要があります。登録を済ませると各街区別のステッカーが発行されますので貼り付け・提示をお願いします。営業や配達等で一時的に入場する場合は「臨時入場登録証」が必要となります。なお、見学等の一般車両は入場禁止です。

【重要】2023年1月より自動車検査証が電子化されています。下記手続きの中で「車検証のコピー」とある部分については、「電子車検証」(有効期限や所有者情報が記載されていません)のコピーではなく、「自動車検査証記録事項」のコピーを提出してください。自動車検査記録事項は現在、車検の際に車検証とともに配布されていますのでご確認ください。

必ず自動車登録を

  • 市場関係車両全てが登録を
  • 登録済みステッカーを配布
  • 入場ゲートにナンバー登録

  豊洲市場には1日約2万台の車両入場があり、物流の円滑化や警備のため、関係車両の「自動車登録」を義務付けています。登録後に発行されるステッカーの提示・貼り付けが必要です。関係車両であっても登録のない車両は入場できません。対象は全ての業務用車両と通勤用車両。営業等で一時的に入場する場合には、各門にて「臨時入場登録証」を受け、提示する必要があります。なお、自動車登録と駐車場確保は異なります(駐車場を申し込む際には自動車登録が必須です)のでご注意ください。

ステッカーは見える位置に貼り付け・提示をお願いします

 ※登録されていない場合、回転灯が点灯します
 ※ご当地ナンバー、絵柄の入ったナンバープレートは認識しない場合があります

登録の条件は?

  • 市場内従事者、買出人、運送業者等
  • 二輪車は対象外も別申請が必要
  • 一時入場は「臨時入場登録証」を

 自動車登録にはいくつかの条件があります。市場内の従事者、買出人、運送業者などが対象です。ただし、登録にあたっては所属団体や市場内取引先(場内事業者等)の確認・記名が必要となります。見学や一般車両は登録及び入場ができません。営業等で一時入場する場合は「臨時入場登録証」の項目をご参照ください。

【登録可能な事業者】
 ・市場内従事者(契約・有料駐車場以外への駐車はできません)
 ・買出人
 ・輸送業者
 ・取引業者

【登録できない車両】
 ・見学等の一般車両 → 入場もできません
 ・一時的に入場する車両 → 臨時入場登録が必要
 ・バイク及び自転車 → 登録不要も、駐輪場申請が必須

新たに登録する方法はこれ!

  • 提出書類は全部で4〜6種類
  • 場内業者→所属団体、場外業者→取引先の確認必要
  • 代表者印のいる書類も2点
  • 管理施設棟の「車両登録所」へ
  • 書類が揃っていれば即日発行!

 対象者が新たに自動車登録を行う場合、申請書類の準備、「車両登録所」での申請が必要となります。全ての書類(必要事項記入・捺印)が揃っていれば、即日発行。10分程度で発行できます。

【提出する必要がある書類】→4〜6種類

  • 自動車登録申請書 ダウンロード
  • 自動車車検証のコピー ※電子車検証の場合、自動車検査証記録事項のコピー
  • 誓約書 ダウンロード
  • 自動車登録に関する報告について ダウンロード
    ※市場内の団体に所属していない場合は、営業許可証のコピー
    ※東京都ディーゼル車規制対象車の場合、粒子状物質減少装置等装着証明書のコピー

《自動車登録申請書の主な項目》

 ・主な取扱品目(水産物・青果物・関連用品・その他)
 ・入場目的(運送・仕入れ・通勤・配送・その他)
 ・業種(卸、仲卸、買参、買出人、関連、運送、その他)
 ・申請者(社名、連絡先等、代表者印
 ・自動車登録(使用者、ナンバー、車種、主な運転者・連絡先)
 ・場内所属団体→ 所属団体に記名をお願いしてください
  所属がない場合→ 取引先に記入をお願いしてください
          営業許可証のコピー(許可対象外:事業税納税証明書の写しなど)
 ・利用街区(5街区・6街区・7街区)
 ・利用駐車場(駐車予定場所を記入)
 ・来場頻度・燃油区分等

(POINT)場内所属団体とは、卸や仲卸、関連事業者の団体、場内に事務局のある買参や買出人の団体となります。

 《誓約書》代表者印が必要です

 《自動車登録に関する報告について》各街区の駐車場等管理団体に提出する書類で、登録申請書と類似した内容となっています。

【書類提出場所:車両登録所】

車両の入れ替えや取り消しも申請が必要!

  • 車両入替時には申請を
  • 基本的に新規申請と同様

 新車購入等で車両を入れ替える場合も申請が必要です。提出書類は新たに自動車登録を行う場合と同じ書類(申請書の「車両入替」を選択して下さい)、現在登録してある車両の登録証(ステッカー)やICタグ(貸与されている場合)は、引き続き使用しない場合のみ一緒に提出してください。登録を抹消する場合も自動車登録(申請書の「廃車」を選択してください)等が必要となります。提出先は「車両登録所」です。

 【入れ替えの場合】
 ①自動車登録申請書 ダウンロード
 ②自動車車検証のコピー ※電子車検証の場合、自動車検査証記録事項のコピー
 ③誓約書 ダウンロード
 ④自動車登録に関する報告について ダウンロード
 ⑤現在登録されてある車両の登録証(ステッカー)
 ⑥ 貸与されている場合、ICタグ
※市場内の団体に所属していない場合は、営業許可証のコピー
※東京都ディーゼル車規制対象車の場合、粒子状物質減少装置等装着証明書のコピー
※⑤⑥は引き続き使用する場合は提出不要

【登録を取り消す場合】

  • 自動車登録申請書 ダウンロード
  • 自動車登録に関する報告について ダウンロード
  • 現在登録されてある車両の登録証(ステッカー)
  •  貸与されている場合、ICタグ

一時的に入場するには臨時入場登録証!

  • 各門の詰所で申請
  • 最長2週間まで使用可

 営業や配送等で一時的に入場する場合、登録済みの車両の台車で入場する場合等には、「臨時入場登録証」が必要となります。

【受付場所】各門の詰所

【対象】
 登録済み車両が入替や修理等のため、代車を利用する場合
 場内業者・団体が発注する工事車両
 場内業者・団体との商談・打ち合わせ
 場内業者・団体への納品車両

【臨時登録証】A4版の登録証を発行しますので、見える位置に提示してください

【許可期間】最長2週間

※内容等を確認し、その場で発行します
※登録証の使用後は廃棄してください
※登録証は駐車場を確保できるものではありません

バイク、自転車は?

  • 二輪車は登録対象外
  • 駐輪場の契約を

   二輪車は自動車登録の対象外で、登録の必要がありません。ただし、場内に入る場合、駐輪場管理者への事前申し込みが必要となります。駐輪場については、東京都中央卸売市場環境整備協会が管理しています。

タクシー、一般来場者はどこへ?

  • 市場外に民間有料駐車場あり
  • タクシーは各門でUターンを

 

 見学などでの一般来場者は、車で市場内に入ることができません。また、市場内のコインパーキングも利用できません。市場周辺にある民間有料駐車場をご利用ください。なお、市場周辺は駐停車禁止ゾーンもしくは駐車禁止ゾーンとなっており、駐車はご遠慮ください。

(参考)市場周辺の民間駐車場の一例

NPC24H千客万来パーキング(5街区青果棟そば=市場外)

三井のリパーク 豊洲6丁目駐車場(4街区=市場外)

 タクシーは、市場内に入場することができません。各門にて降客後、Uターンにて退場をお願いします。なお、市場内にはタクシープール等がありませんので、ご了承ください。

注意事項

  • お読みください

(1)登録をしていない車両は入場できません。公共交通機関を利用してご来場ください。

(2)自動車登録申請は、豊洲市場内の駐車場所を確保するものではありません。駐車場の利用は、その管理団体へお申し込みください。

(3)虚偽の申請や登録証の不正使用をした場合は、登録証の没収や豊洲市場への入場停止処分となります。

(4)豊洲市場の交通規制や施設管理ルールに違反した場合など場長が特に必要と認めた場合は登録の取り消しや、豊洲市場への入場をお断りする場合があります。(5)申請された車両情報は入退場管理システムに登録します。自動車登録申請後1週間以上経過しても入退場ゲートの警報灯(ランプ)が点灯する場合は、車両登録所までご連絡ください。